親が遺言書を書かないとどうなるか?

親が遺言書を書かないとどうなるか、相続争い、自筆証明保管制度

遺言書無しは「相続トラブル」になりやすいです。

「うちの兄弟は仲が良いから大丈夫」は、本当に当てにならないと言って良いと思います。子供たちは親が他界した後、どのような遺品が隠されているかは想像できません。「株の配当などによる巨額の資産」「思いがけなかった巨額の借金」「複数に点在する土地」など。

わたしの母兄弟は相続が発生するまでは、定期的に顔を合わせるような仲の良い兄弟でした。それが祖父に2億円近い借金があることが発覚し、それぞれの配偶者・孫を巻き込んだ大相続争いに発展したのです。

祖父が事前に「俺には大きな負債があるから、みんな相続放棄してくれ」と遺言書を残していさえすれば回避できたのです。

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遺言書を書いてもらえない背景

わたしの両親にも書くように促した時期があります。そのときの返事はこうでした。「親の死を願う子がどこにおるか!」わたしの願いは一蹴でした。しかも「ひとりっ子」ということで、相続争いが起きないだろうという理由で、書く必要性を感じてもらえませんでした。本当は自身の財産を自身で調べ、「財産目録」を用意して欲しかったのです。もっとわかりやすくいうと、他に借金がないか明かして欲しいのです。

他にはこんな理由もあるようです。
□自分には財産がないから
□遺言書は「お金持ちがすること」という思い込み
□認知症や障害があり「遺言書」が書けない
□自分の死に向き合いたくない
□ただ面倒臭い
□書き方がわからない

専門家に聞くと、資産に関わらず「遺言書」はほとんどの方が書かないそうです。よく財産がないから書かないという理由は聞きます。しかし実際に家庭裁判所に持ち込まれるものは「5000万円以下(持ち家などの財産含む)」がほとんどだそうです。現金がなくても「遺言書」はあったほうが良いのです。

遺言書がないと起こり得るリスク

とにかく「相続争い」です。今まで会ったこともないような親戚、内縁の妻などが現れることもあります。専門家曰く、揉めないための対策として「遺言書」に勝るものはないとのことです。遺言書があっても「あの人が父に自分の都合のいいように書かせた」と揉めることすらある相続。あるに越したことはありません。

よくあるケースをご紹介します。正直、これは悲劇です。
「子供のうち1人が親と同居し介護をする。他の兄弟は顔も見せない。」

「親自身も面倒を見てくれた子に家を譲ろうと考えていたが、その意志を残さず他界。」

「相続争い発生。遺言書が無いため「代償分割*」が適用される。現金が少なかったため、同居していた実家を売る羽目に。1人で介護負担したうえに負債まで背負う。」


*代償分割:遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法。

相続に関しては分割という定めがあるのに対し、介護や葬儀負担に関しては分割の定めがない。これが相続争いにも深く影響しているように感じます。また、昔の名残で「長男が受け継ぐ」という風潮が、介護負担を一局に集中させたり、相続争いやその後の怨恨に繋がっているように見えます。

遺言書が無いまま親が亡くなったらどうなるか?

基本、相続人同士の話し合いです。しかし、相続人同士で綺麗にまとまるケースは稀だと思います。「遺言書」は本人氏名の直筆と押印が必須のため、どうしても本人が書かないとなった場合、相続人同士の話し合いは避けられません。相続争いに発展しないことに越したことはないですが、もう親が長くいないと感じたら、「財産について兄弟間で話し合いをする日が来る」といった心の準備は必要でしょう。

流れとしては
①法定相続人を決める。
②話し合い(遺産分割協議)。
③まとまらなければ弁護士に相談。裁判で決着。

裁判に発展したら、弁護士には「相談料」「着手金」「報奨金」といった費用が発生します。その費用を誰がどう負担するかで、また揉めます。相続争いは本当に後味が悪いです。近しい人から恨まれ、罵詈雑言を吐かれ、自分もそうしてしまう可能性がある。とにかく疲弊します。

遺言書は公的機関が保管してくれる

もし、「遺言書」を書いてもらえたら公的機関に預けることをお勧めします。せっかくの遺言書を「隠蔽」「紛失」「破棄」「改ざん」される恐れもあります。

そうならないよう『法務局』が預かってくれます。公式な遺言書には以下のような規定があります。規定に沿わないと預かってくれません。いざ親が遺言書を書く気になったら、書き直しが発生しないよう、書式を作ってあげるなどサポートが必要でしょう。

遺言書の書式
□全文、作成日付、氏名を本人が自筆、押印
□日付が特定できるようにしておく(○月吉日などは不可)
□財産目録はPC作成可
□通帳コピー、登記事項証明書は添付可だが、全ページに自筆署名と押印が必要
□用紙はA4
□余白に規定あり

「自筆証明遺言書保管制度」法務局公式HP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
わかりやすい解説動画 政府インターネットテレビ
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23314.html

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