「扶養親族等申告書」の提出締め切りが近づいてきました。内容を簡単に説明します。

この申請書。やっておかないと損する場合があります。

締切は10月末。過ぎても受理されますが早めに提出しておきましょう。

記入法はそれほどめんどくありません。

今回は小難しい話は抜きにして、知らない人が気になるポイントに絞って解説していきます。

「令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/fuyoushinkoku.html#cms07

Contents

提出した方が良い理由

会社勤めをしていると、この手の書類は人事部などの専門部署がやってくれる事が多いです。

いわゆる「控除申請」というものです。

まずは概要から簡単に説明していきます。

そもそも何なの?

「扶養者がいるなら申告すれば税金が安くなるよ」という書類です。

ここでは制度の詳細は省きます。

ちなみに、この「扶養親族等申告書」は基本的に対象者全員に送られます。

送られてきたら「出すもの」と考えてよいと思います。

やらないとどうなるの?

これは家族を扶養している人の税金を安くするための申請書です。

従って、未提出や不備があると正しく制度が受けられず「税金が安くならない」といった事が起きてしまいます。

余談ですが、国の税金の徴収スタイルは以下の通りです。

①徴収漏れは過去に遡ってでも徹底して回収
②税金の取り過ぎは、自分で気づいて申告しない限りは返ってこない

「何だそりゃ?」と言いたくなるかもしれませんが、実際にそうです。

過去に「払うべきか分からない税金」の問い合わせをしたら、

「ひとまず払ってください」
「払わなくて良かったら、後から還付申請できます」

と言われたことがあります。
(これは実際に起きたケースで、払う必要がなかった税金にも関わらず、こちらから申告しなければ返ってこないとうものです)

やり方

やり方は大きく分けて2つあります。

①去年もやったことある人
②今回初めてやる人

①去年もやったことある人

1番簡単です。

扶養される人の状況が何も変わっていなければ、「氏名」「電話番号」を記入してポストに投函して終了です。

「継続」と呼んでいます。

②今回初めてやる人

扶養する人の詳細を記入しなければいけません。

記入ミスがあると控除金額に影響が出るので、しっかり確認しないといけませんが、それほど難しくありません。

「新規」と呼んでいます。

記入には年金額を把握する必要があります。計算法などの紹介動画です。

注意点

「去年出したから終わり」ではない

一度申告したから終わりではありません。書類が来れば毎年提出する書類です。

特に高齢者は「扶養する親族」に変化が起きやすいので注意が必要です。

扶養者に変化があったとは

上記しましたが、「扶養者の状態がずっと変化しない」ということは、まず起こり得ません。

例えば、
「配偶者が障害を持った」
「扶養者と別居するようになった」
「扶養者の年収が変わった」
「配偶者が老人区分になった」

などがあります。

マイナンバーを記入

配偶者や扶養者にはマインバーを記入する欄があります。

記入したから、必要以上に税金を徴収されるといったことはありません。

仮に「未記入」だったとしても、不備で受理されないということはありません。分からなければ未記入にして、期日までに提出しましょう。

代理で記入する場合

親の申請書を子が代理で提出する場合もあるかと思います。

その際、親本人もよく分かってないケースがあります。

「よく分からないからやってない」
「めんどくさいならしなくていい」

そんなケースもあるでしょう。

両親の税金が軽減されなくても、生活に支障がない場合は無理して行わなくてもよいと思います。

しかし、親のお金を管理していて、入院費や介護費でお金が足りていないとき。これはしっかり確認して提出した方が良いです。

提出に委任状などは必要なく、「年金収入」さえわかれば記入できます。

年金収入が「親本人も分からない」「もしくは子供には教えたくない」ケースもあるとおいます。その辺りの情報は個人情報にあたるので、年金事務所に問い合わせても本人にしか教えてくれません。

そうなった場合は対処法が2つあり

①実家にある親宛の「ねんきん定期便」で確認する
②委任状を作成して年金事務所で確認する
です。

そして万が一、親が申請していなくて税金を払い過ぎていたら、申請すれば過去5年にさかのぼって返還されます。わたしの父はそこそこ返ってきました。

ポイントは「申請すれば」。決して「お宅は税金払い過ぎていましたから返還しますね」という書類はやってきません。

ちなみに返還される税金の受け取り口座は、本人の年金受け取り口座です。これは例外なく変更できないようです。わたしは父の入院費を管理していて、父本人の口座は認知症で凍結されています。それでも「凍結されている口座にしか返金できない」との答えでした。結局は、引き出すことができないお金が振り込まれたのです。

まとめ、自分の考え

結論からいうと「した方が良い」制度です。

正直、分かりにくいし面倒臭いと感じていました。

しかし、介護に知識は必須です。知らないと返ってくるお金すら返ってこない。受けられるサービスも受けられない。これはその1つです。

これを機に、介護制度のことを少しずつ理解していくのも良いかと思います。

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